自己破産した場合の退職金について【多重債務は相談しよう】
自己破産した場合に退職金が数十万円以上見込まれる場合は破産管財人が選出されます。そして破産手続開始決定時点ですでに退職している場合には手取額の4分の1だけが破産管財人の管理する破産財団に組み込まれ、残りの4分の3は自由に使うことができます。まだ退職していない場合は退職金規定などにより算出した将来の退職金請求権のうち4分の1だけが破産財団に入ることになっています。
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蒸発した社員の給料を貸金業者に払ってもよいのか【多重債務は相談しよう】
貸金業者の請求は原則としてすべて拒絶しなければいけません。労働基準法二四条は、賃金は直接労働者本人に渡さなければならないという直接払いの原則を定めているからです。ただし、貸金業者が差押、転付命令を得ている場合は「直接払いの原則」の例外として会社は差し押さえられた範囲で未払い給料や退職金を支払わなくてはいけません。自己破産が成立して本人に支払を請求できなくなった業者が会社に請求する場合がありますので注意してください。
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ローン取立屋が会社にまで来る【多重債務は相談しよう】
ローン取立屋と呼ばれる人たちがローン債務者の勤務先に行ってローン債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは貸金業規制法二一条および割賦販売法に関する経済産業省通達に違反します。また、ローン取立により会社の業務が妨害されることになれば業務妨害罪が成立しますし、会社のほうで迷惑になるから帰ってくれと求めても帰らなければ不退去罪になります。このように法律によってローン債務者の社会生活は守られています。自己破産をしようとしていることを察知された場合はローン取立屋がこのような行動に出る場合がありますが冷静に対処してください。
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