配偶者のローンを背負う責任はあるか【多重債務は相談しよう】
ローンを組んだ人と結婚していても、保証人や連帯保証人になっていないかぎり原則として配偶者のローンを背負うことはありません。逆に保証人や連帯保証人になっているのであれば、たとえ離婚したとしても保証人、連帯保証人としての責任は残ります。その場合は別れた人がローン支払不能ということになればローン業者は連帯保証人のところにローンの取立に来ることになるでしょう。
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勝手にローンの保証人にされたときに責任は発生するか
保証契約とは、ローン債権者とローン債務者との契約とは別に、保証人になる人とローン業者の間で締結される契約です。内緒で勝手に保証人にされた場合は、ローン保証契約は成り立ちませんのでローンに関する責任は発生しません。
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未成年者のローンの責任の所在は【多重債務は相談しよう】
子供が未成年者でもローンをしたのは本人ですから、親自身が保証人や連帯保証人になっていない限りローンを返済する義務はありません。ただ、クレジットカードによるキャッシングの場合は、未成年者が親の同意を得てクレジットカード契約を結んだ際に親の包括的な同意があったものとしてキャッシングを取り消すことはできないでしょう。
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