多重債務は相談しよう

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免責手続中の強制執行はできない【多重債務は相談しよう】

自己破産に関して、旧破産法では免責手続き中の強制執行が認められていましたが、新破産法二四九条で、「免責手続き終了までの間の生活の維持を図るために免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等が中止となることとし、免責が確定した場合に強制執行手続の効力はなくなる」と規定されていますので、自己破産における破産手続開始から免責許可までの強制執行は禁止されました。
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保証人の義務【多重債務は相談しよう】

保証人や連帯保証人は、自分が保証した分についてはローン債務者が払えない利息を含めたローン残額について一括して支払わなければならず、保証人の資力次第ではローンを支払えない場合が出てきます。保証人や連帯保証人になる場合は十分注意をしましょう。また、ローン債務者が自己破産をするようなことになったときには、いきなり破産の申立をするのではなく申立前に自分の保証人や連帯保証人とよく話し合って理解してもらわなくてはいけません。
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自己破産とブラックリスト【多重債務は相談しよう】

自己破産によって破産者となり、その後免責を得たような場合には、事故情報としてブラックリストに載ることになります。ブラックリストに載ると、だいたい5~7年間は貸金業者・クレジット・銀行などより借り入れをすることができなくなりますので注意が必要です。
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