多重債務は相談しよう

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自己破産には出頭義務がある【多重債務は相談しよう】

自己破産の申立をして同時廃止がなされるような場合は、申立後に裁判所に出頭して担当裁判官により自己破産申立の事情について質問されます。そして、ローン債権者の審尋と書類などによる審理をした後、相当でると認められたときには審尋期日からそうたたないうちに裁判所はローン債務者に対して破産手続開始の決定をし、あわせて同時廃止の決定をします。
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自己破産手続開始が棄却された場合【多重債務は相談しよう】

自己破産手続開始が棄却される場合があります。これはローン債務者が支払不能の状態にないと判断されたためです。この場合、弁護士に任意整理等の依頼をしてみましょう。なお、破産手続開始がされても免責の許可がなければローンはなくなりません。
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自己破産手続開始決定以降の手続【多重債務は相談しよう】

同時廃止の場合は、自己破産手続開始決定と同時に同時廃止の決定がなされ、自己破産手続は終了します。ですが、同時廃止の決定がなされないときは、破産管財人が裁判所より選任され、破産手続が開始します。破産者の財産は破産財団と呼ばれ、生活に必要な最小限度のものとして差し押さえを禁止されている物や債権を除いて、破産者は管理・処分権を失います。ただし、自己破産手続開始決定後に取得した財産についての管理・処分は自由です。自己破産者の財産は破産管財人の手で処分・換価され、各債権者に債権額に応じて平等に配当されます。その後、通常、債権者集会が招集され、計算報告が終わると裁判所は破産集結の決定をして破産手続は終わります。
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