多重債務は相談しよう

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免責許可が決定した場合【多重債務は相談しよう】

免責不許可事由がなければ免責許可の決定が下されます。免責許可が決定した場合には、裁判所よりただちに破産者および債権者等に通知がされます。異議がなければ免責が確定し、免責の効力が生じます。つまり、税金などを除いて支払責任が免除されるとともに復権の効果が生じます。復権とは破産者となったことで生じた不利益を無くして自己破産前と同じ状態に戻ることをいいます。
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免責許可が決定されない場合【多重債務は相談しよう】

破産法の免責制度は、やむを得ない事情で多重債務を負って苦しんでいる人を債権者の犠牲の上で救済するものですから、救済する必要がない人について自己破産手続を進めたり免責することは認められません。免責が許されない場合は破産法第二五二条に記されています。
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自己破産の費用【多重債務は相談しよう】

自己破産に必要な費用は以下のようなものがあります。
「収入印紙:1500円(破産手続開始の申立書に貼る。免責許可の申立分500円も含む)」
「予納金:裁判所に破産手続をしてもらうための費用。同時廃止の場合は1~2万円程度。破産管財人が選任される場合については負債総額に応じて50万円以上が必要」
「予納郵券(切手):4000円(東京地裁の場合)」
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